東洋防災工業株式会社|消防設備の設計・施工・保守点検

 

防火管理者代行

 

防火管理者のことでお困りではないですか?

防火管理者のことでお困りではないですか?
 
防火管理者のなり手がいない
名義借り状態で日常の点検や訓練ができていない
消防の立ち入り検査による指導・改善命令に対応できない
防火管理者資格者がいない。講習を受けに行ける人がいない
 
 
防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者が原則ですが、「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない」と認められる場合に限り、防火管理者の業務を委託することができます。
防火管理者のなり手を確保できるだけでなく、日常の点検や消防訓練が確実に行われ、安心・安全に生活を送ることができます。
※委託できるのは、「実務」であり「責任」ではありません。
 
〈防火管理者委託を認められる基準〉
 

業務内容

業務内容
 
下記の業務内容は、消防法施行令第3条第2項及び、消防法施行規則第2条2第2項第1号に規定される防火管理上必要な、以下の業務に関しての権限委託が可能と書面に記されています。
 
①消防計画の作成、見直し及び変更に関すること
②避難施設等の管理に関すること
③消火、通報及び避難訓練の実施に関すること
④消防用設備等の点検・整備監督に関すること
⑤火気の使用等危険な行為の監督に関すること
⑥収容人数の適正な管理に関すること
⑦防火管理業務従事者に対する指示及び監督に関すること
⑧その他、防火管理者として行うべき業務に関すること
 
《上記の内容をさらに詳しく…》
・防火管理者・統括防火管理者への就任(所轄の消防署へ届出)
・消防計画その他必要な届出書面の作成(所轄の消防署へ届出)
・日常の防火管理時における入居者やテナントへの指示・指導
・防火・消防・避難等に関する入居者やテナントへの啓蒙活動
・消防署査察立会
 

メリット

メリット
 
・消防計画の作成、定期的な日常点検、消防訓練を着実に実施することができる
・防火管理者の成り手不足を解消し、法令を遵守することができる
・新たに防火管理者を選任する作業が不要となる
・消防署の査察立会の負担を軽減することができる
・移住者の方々への防火・防災の知識を広げる活動を着実に実施することができる
 
◎消防設備点検、訓練、緊急誤報対応、防火管理までトータルで建物の安心安全をサポートします。
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