防火管理者の外部委託とは、
防火対象物の管理権原者が、防火管理業務を
適切に遂行できないと消防署長が認めた場合に、
一定の要件を満たすことで、
専門業者や専門家に業務を委託できる制度です。
この制度は、消防法施行令第3条第2項および
消防法施行規則第2条の2第2項に基づいており、
所轄消防署が認める場合に実施されるものです。
消防計画の作成、定期的な日常点検、消防訓練を確実に実施し、防火管理業務の質を向上させます。
防火管理者の成り手不足を解消し、法令遵守を徹底します。
新たに防火管理者を選任する手間が不要となり、業務負担を軽減します。
消防署の査察立会の負担を軽減し、スムーズに対応できます。