原則として、全ての建物(防火対象物)に消防用設備等の点検を行う必要があります。
また、一定条件以上の建物については有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に点検を行わせることが義務付けられています。
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
③特定一階段等防火対象物
屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に「特定用途部分」がある建物のこと
※上記以外の防火対象物も確実な点検を行うため、
専門知識をもつ有資格者による点検が推奨されています。