東洋防災工業株式会社|消防設備の設計・施工・保守点検
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東洋防災工業株式会社
徳島県徳島市川内町小松東75番地13
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【No.1】2015年4月より自動火災報知設備の設置が義務化!
【No.1】2015年4月より自動火災報知設備の設置が義務化!
消防法の改正により、延べ面積に関わらずすべてのホテル・旅館、病院、福祉施設などにおいて
自動火災報知設備が義務化
となりました。
(公布日:平成25年12月27日/
施行日:平成27年4月1日
)
現在は、設置が義務づけられていない延べ面積300
未満の小規模な施設に、早めの設置を呼びかけてください。
施設名称
改正前
改正後
施行期日
自動火災報知設備
ホテル・旅館等
300㎡以上
面積に関係なく設置
特定小規模施設用ワイヤレス感知器でも可
2015年4月1日
遡及期限
2018年3月31日
文章
病院・診療所
300㎡以上
文章
文章
文章
社会福祉施設等
300㎡以上
文章
文章
【No.2】275㎡未満の福祉施設にもスプリンクラーの設置が義務化!
【No.2】275㎡未満の福祉施設にもスプリンクラーの設置が義務化!
消防法の改正により、平成27年4月1日から延べ面積275
未満の小規模な福祉施設においても、スプリンクラーの設置が義務化されました。早めの設置をご相談ください。
消防設備の設置が義務づけられる施設
●
老人デイサービスセンターのうち
、避難が困難な要介護者を宿泊させ、入浴、排泄等の介護を行う施設
●
軽費老人ホームのうち
、避難が困難な要介護者を主として入居させている施設
●
小規模多機能型居宅介護を行う施設のうち
、避難が困難な要介護者を主として入居させている施設
●
『その他これらに類する』施設として
、避難が困難な要介護者を主として入居又は宿泊させ、入浴、排泄等の介護を行う施設
【No.3】法的に義務づけられている消火設備等の容器弁点検。
【No.3】法的に義務づけられている消火設備等の容器弁点検。
二酸化炭素消火設備
設置後25年までに!
◆点検期限 平成28年3月31日まで
昭和52年3月31日以前に設置した二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物・粉末・不活性ガス消火設備(二酸化炭素除く)
設置後30年までに!
◆点検期限 平成30年3月31日まで
昭和63年3月31日以前に設置したハロン・粉末設備など
必ず期限内の点検が必要です。早めの点検をお願い致します。
文章
文章
・消防設備保守点検業務
・特殊建築物定期調査業務
・建築設備定期検査業務
・防火対象物定期点検業務
・防災管理定期点検業務
・防災設備に関する工事及び改修
・防災用品の販売
・ビルメンテナンス業務
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