防火対象物の用途や規模により、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない建物が次のように定められています。
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
※上記以外の防火対象物も確実な点検を行うために、
専門知識を備えた有資格者による定期的な点検をお奨めします。
●消防用設備等の設置命令違反
消防用設備等の設置命令違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(消防法第41条)