東洋防災工業株式会社|消防設備の設計・施工・保守点検

 

消防用設備点検

 

消防用設備点検について

消防用設備点検について
 
 
消防法(第17条3の3)により、
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
消防設備の定期点検を実施し、その結果を
消防長または消防署長に報告することが
義務付けられています。
 
 

点検が必要な建物と点検を実施する人

点検が必要な建物と点検を実施する人
 
 
原則として、全ての建物(防火対象物)に消防用設備等の点検を行う必要があります。
また、一定条件以上の建物については有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に点検を行わせることが義務付けられています。
 
 
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
 
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
 
③特定一階段等防火対象物
屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に「特定用途部分」がある建物のこと
 
※上記以外の防火対象物も確実な点検を行うため、
専門知識をもつ有資格者による点検が推奨されています。
 
 

点検の種類と点検周期

点検の種類と点検周期
 
 
機器点検 6ヶ月に1回以上の実施)

 
外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他、主として外観から判断できる事項の確認を行います。
 
機能点検
消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
 
 
総合点検 1年に1回以上の実施)

 
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認を行います。
 
 

点検結果の報告

点検結果の報告
 
 
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を
消防長又は消防署長へ報告することが義務付けられています。
 
 
特定防火対象物 1年に1回 
 
デパート、ホテル、病院、飲食店など
 
 
非特定防火対象物 3年に1回 

 
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
 
 
 点検報告義務違反
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)
 
 

こんなお客様におすすめ

こんなお客様におすすめ
 
  建物の新築・増改築を予定されている方
  消防署の立入検査で改善指導を受けた方
  消防設備点検の依頼先をお探しの方
  自動火災報知設備などの誤報でお困りの方
  消防設備点検や改修工事のコストを見直したい方
 
 消防設備に関するお困りごとがありましたら
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