国および特定行政庁が指定する建築物、
建築設備および防火設備について、
定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、
その結果を報告することを、
所有者または管理者に義務付けることにより、
建築物の安全性を確保することを目的としています。
(建築基準法第12条第1項、第3項)
建築物の老朽化や設備の不備による事故や災害を
未然に防ぐため定期的に行う調査です。
・敷地・地盤
・建物外部
・屋上・屋根
・建物内部
・避難施設 など
3年に1回
火災や停電などの非常時に、建物に設置された設備が
適切に作動するかどうかを確認する検査です。
・排煙設備
・非常用照明設備
・給排水設備 など