東洋防災工業株式会社|消防設備の設計・施工・保守点検

 

特定建築物調査/建築設備・防火設備検査

 

定期報告制度とは

定期報告制度とは
 
建築基準法により義務付けられた制度です。

 

国および特定行政庁が指定する建築物、

建築設備および防火設備について、

定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、

その結果を報告することを、

所有者または管理者に義務付けることにより、

建築物の安全性を確保することを目的としています。

(建築基準法第12条第1項、第3項)

 

 

対象となる建築物

対象となる建築物
 

以下のような、不特定多数が利用する建物や一定規模以上の建築物が対象となります。

 

劇場・映画館・病院・ホテル・百貨店・学校・共同住宅 など

 

特定(特殊)建築物定期調査

特定(特殊)建築物定期調査
 

建築物の老朽化や設備の不備による事故や災害を

未然に防ぐため定期的に行う調査です。

 
● 主な調査項目

・敷地・地盤

・建物外部

・屋上・屋根

・建物内部

・避難施設 など

 
● 実施・報告頻度

3年に1回

 

建築設備定期検査

建築設備定期検査
 

火災や停電などの非常時に、建物に設置された設備が

適切に作動するかどうかを確認する検査です。

 
● 対象となる設備
・換気設備

・排煙設備
・非常用照明設備
・給排水設備 など

 
● 実施・報告制度
1年に1回
 

防火設備定期検査

防火設備定期検査
 

平成28年の建築基準法改正により、新たに義務化された点検です。

防火設備が、火災時に適切に閉鎖・作動するかどうかを検査します。

 
● 対象となる設備
・防火扉

・防火シャッター

・耐火クロススクリーン

・ドレンチャー など

 
● 実施・報告頻度
1年に1回


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