東洋防災工業株式会社|消防設備の設計・施工・保守点検
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東洋防災工業株式会社
徳島県徳島市川内町小松東75番地13
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防火対象物点検
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防火対象物点検
防火対象物点検とは
防火対象物点検とは
平成15年10月に施行された消防法の改正に伴い、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。
点検項目
点検項目
主な点検項目
・防火管理者を選任しているか
・消火・通報・避難訓練を実施しているか
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
・消防法令の基準による消防設備等が設置されているか
点検報告を必要とする防火対象物
点検報告を必要とする防火対象物
以下の用途に使われている部分のある防火対象物では、条件に応じて防火対象物全体での報告が義務付けられております。
用 途
1
劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
2
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等
遊技場又はダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラ等の性風俗営業店舗等
3
待合、料理店、その他これらに類するもの
飲食店
4
百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5
旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの
6
病院、診療所又はこれらに類するもの
老人福祉施設・有料老人ホーム・精神障害者社会復帰施設等
幼稚園又は特別支援学校
7
公衆浴場のうち、蒸気浴場、湯気浴場、その他これらに類するもの
8
複合用途防火対象物のうち、その一部が1~7に該当する用途に供されているもの
9
地下街
条件
条件
全体の収容人数:30人以上~300人未満の防火対象物
【点検報告義務の有無】
1.1~7の特定用途が3階以上もしくは地階に存するもの
2.階段が1つのもの(※野外に設けられた階段等であれば免除となります)
全体の収容人数:300人以上の防火対象物
【点検報告義務の有無】
すべて点検報告の義務となります。
点検報告を必要とする防火対象物の確認
( 695KB )
点検済証の表示
点検済証の表示
点検済表示制度
防火対象物点検の結果、点検基準に適合していると認められた場合は、
防火基準点検済証
を表示することができます。
防火対象物定期点検報告義務の免除と表示
防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。認定されれば、当該点検及び報告が3年間免除されます。また、
防火優良認定証
を表示することができます。
・消防設備保守点検業務
・特殊建築物定期調査業務
・建築設備定期検査業務
・防火対象物定期点検業務
・防災管理定期点検業務
・防災設備に関する工事及び改修
・防災用品の販売
・ビルメンテナンス業務
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