防火対象物点検資格者による点検を実施し、
その結果を所轄の消防署に報告することが
義務付けられています。
点検および報告は、
原則として年に1回行う必要があります。
点検の結果、
点検基準に適合していると認められた場合は、
建物に「防火基準点検済表示(点検済証)」を
掲出することができます。
・上記1~7の用途が地階または3階以上にある
・階段が1つしかない(※屋外階段など除く)
→ 条件に関係なく、すべて点検・報告義務の対象となります。
防火対象物定期点検報告が必要な建物で、
過去3年間に消防法令違反等がない場合は、 消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。
特例認定されると、点検および報告の義務が
3年間免除され、あわせて「防火優良認定証」を
建物に表示することができます。