東洋防災工業株式会社|消防設備の設計・施工・保守点検

 

防火対象物点検

 

防火対象物点検とは

防火対象物点検とは
 
 
一定規模以上の防火対象物の管理権原者は、

防火対象物点検資格者による点検を実施し、

その結果を所轄の消防署に報告することが

義務付けられています。

 

点検および報告は、

原則として年に1回行う必要があります。

 

点検の結果、

点検基準に適合していると認められた場合は、

建物に「防火基準点検済表示(点検済証)」

掲出することができます。

 

 

点検項目

点検項目
 
 
・防火管理体制の状況(防火管理者の選任、訓練の実施など)
・消防用設備の設置状況
・避難経路の状況(避難階段や防火戸の状況など)
・防炎対象物品の表示状況
 
 

点検報告を必要とする防火対象物

点検報告を必要とする防火対象物
 
以下の用途に使われている部分のある防火対象物では、
条件に応じて防火対象物全体での報告が義務付けられています。
 
  用 途
  劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
  キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等
遊技場又はダンスホール
性風俗営業店舗
カラオケボックス等
  待合、料理店、その他これらに類するもの
飲食店
  百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場
  旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの
  病院、診療所又は助産所
老人ホーム・障がい者福祉施設等
幼稚園又は特別支援学校
  公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
  上記1〜7のいずれかの用途を含む複合用途防火対象物
  地下街
 

条件

条件
 
全体の収容人数:30人以上~300人未満の防火対象物
以下のいずれかに該当する場合は、点検・報告が必要です。

・上記1~7の用途が地階または3階以上にある

・階段が1つしかない(※屋外階段など除く)

 
全体の収容人数:300人以上の防火対象物

→ 条件に関係なく、すべて点検・報告義務の対象となります。

 

点検済証の表示

点検済証の表示
 
防火対象物定期点検報告義務の免除と表示
 

防火対象物定期点検報告が必要な建物で、

過去3年間に消防法令違反等がない場合は、
消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。

 

特例認定されると、点検および報告の義務が

3年間免除され、あわせて「防火優良認定証」を

建物に表示することができます。

 

 


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